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企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)【 電子割引券 】の利用について

令和6年度企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)のご利用について

こども家庭庁より令和6年度ベビーシッター派遣事業割引券実施要綱が発出されました。
で約款とともに必ずご確認いただきますようお願いします(2024/05/28)。

企業型割引券の申請は実施要綱または約款をご確認になり、利用条件についてご了解いただいた上で、ご利用者様の責任でご申請くださいますようお願いいたします。

 <ベビーシッター派遣事業 | 公益社団法人全国保育サービス協会 (acsa.jp)>
 https://acsa.jp/htm/babysitter/

 <令和6年度ベビーシッター派遣事業実施要綱>
 https://acsa.jp/images/babysitter/2024/outline-r05-rev2024.pdf

 <令和6年度ベビーシッター派遣事業約款>
 https://acsa.jp/images/babysitter/2024/provision-r06.pdf

【令和6年4月ご利用 遡及分の割引券につきまして】 
令和6年度遡及申請の可否につきましては、企業(ご勤務先)様からの申請手続きにより異なります。

ご勤務先が全国保育サービス協会へ4月中に割引券利用手数料の入金確認が出来たものまで(5月1日全国保育サービス協会発券分まで)が、4月1日まで遡って使用することが可能です。それ以降に発券された割引券は、有効期限を遡って使用することはできませんのでご注意ください。
恐れ入りますが、ご申請状況につきましては企業様のご担当者様にご確認いただきますようお願いいたします。

また、令和6年度の遡及については、4月ご利用分のみと限定されております。

ご勤務先からの発行が遅れた場合、4月ご利用分につきましては【5月31日(金)23:59】までにご申請ください。

※令和6年度の企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)の提出期限が変更になります。

(新)キッズライン提出期限:毎月3日15:00
 ※土日祝の場合は週明けの平日
 (GW、年始は期限内の平日の場合あり)

<ご利用のステップ>

電子割引券の申請方法につきましてはこちらのマニュアルをご参照ください。

■企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)完全解説マニュアル
https://kidsline.me/documents/naikakufu_manual2

キッズラインのSPサービス店舗識別コード:224B222

①企業担当者様より提供された割引券URLをタップする。

②電子割引券の利用方法を選択する
 方法1:サポーターから提示されたQRコードを読み込む
 方法2:SPサービス店舗識別コード7桁(224B222)を入力していただく

③必要事項(ご利用日時、お子様氏名、お子様生年月日、シッター名、利用場所)を入力していただく

④入力内容をご確認の上、「利用する(確定)」を押す

※電子割引券は、申請後にお客様ご自身での変更ができかねます。つきましては、サポーターからの完了報告の日時に基づいてご登録いただきますようお願いいたします。

<ご利用後>

・ご利用当月分の申請は、原則翌月3日15時までに申請を完了いただきますようお願い致します。
※ご利用月翌月3日15時までにお送りいただけなかった場合は理由をお伺いさせていただく場合がございます。

・上記ご提出期限までにお送り頂いた割引券をキッズラインにて確認し、割引額の総額をその月の金融機関の最終営業日にお振込させていただきます。
※振込手数料はご利用者様のご負担となります。
※受取口座が間違っている場合は、組戻し手数料(660円)が発生します。

<振込手数料一覧> 画面下側をご確認ください
https://kidsline.me/users/account_receive

・申請した後に電子割引券を返却する場合、事務手数料200円/月を次回キャッシュバック分から差し引かせていただきます。
※請求月毎に事務手数料を頂戴しておりますので、発行遅延等のご事情が有り、先月分と先々月分を併せて申請いただき、各月に返却対象の割引券のご利用が含まれる場合は月毎に手数料を頂戴いたします。
例.1月、2月分をまとめて申請された場合の事務手数料:1月分の事務手数料200円+2月分の事務手数料200円=400円を次回キャッシュバック分から差し引かせていただいております。

割引券に関する総合案内

企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)に関する総合案内はこちら